偶蹄類の家畜衛生条件
Animal Health Requirements for Cloven Hoofed Animals
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衛生条件の内容及び輸出入の手続き等については、農林水産省 動物検疫所に
お問い合わせください。
(令和5年9月8日更新)
(Updated on Sep.8, 2023)
【 輸入 】 [ For animals exported to Japan from: ]
ヨーロッパ From EUROPE |
繁殖牛 Breeding Cattle |
素牛 Feeder Cattle |
と場直行牛 Slaughter Cattle |
豚 Swine |
イボイノシシ Worthog |
めん羊 Sheep |
山羊 Goat |
鹿 Deer |
ラクダ科 Camelid |
過去 データ |
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アルパカ Alpaca |
ラマ Llama |
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アイスランド ICELAND |
● | ||||||||||
アイルランド IRELAND |
● (1)H/C (2)H/C |
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[注記] 豚の証明書様式 (1)アイルランド家畜衛生当局発行 (2)通過国となる英国家畜衛生当局発行(フランス及びオランダ通過時も英国用に準じたものとできる) | |||||||||||
英国 UNITED KINGDOM |
● (H/C) |
★ | |||||||||
スウェーデン SWEDEN |
△ | ● | ★ | ||||||||
デンマーク DENMARK |
△ | ● | ★ | ||||||||
オランダ NETHERLANDS |
● (H/C) |
● (H/C) | ★ | ||||||||
ドイツ GERMANY |
△ | △ (H/C) | ★ | ||||||||
フランス FRANCE |
● |
★ | |||||||||
フィンランド FINLAND |
● | △ | |||||||||
ハンガリー HUNGARY |
△ | ● | ★ | ||||||||
オセアニア
From OCEANIA |
繁殖牛 Breeding Cattle |
素牛 Feeder Cattle |
と場直行牛 Slaughter Cattle |
豚 Swine |
イボイノシシ Worthog |
めん羊 Sheep |
山羊 Goat |
鹿 Deer |
ラクダ科 Camelid |
過去 データ |
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アルパカ Alpaca |
ラマ Llama |
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オーストラリア AUSTRALIA |
(2020/6~) ● (H/C) |
● | ● (H/C) |
★ | |||||||
ニュージーランド NEW ZEALAND |
● | ● | ● (H/C) |
● | ● | ● (H/C) | ★ | ||||
北マリアナ諸島
NORTHERN MARIANA ISLANDS |
● | ||||||||||
ヴァヌアツ VANUATU |
● | ● | |||||||||
アメリカ大陸
From AMERICAS |
繁殖牛 Breeding Cattle |
素牛 Feeder Cattle |
と場直行牛 Slaughter Cattle |
豚 Swine |
イボイノシシ Worthog |
めん羊 Sheep |
山羊 Goat |
鹿 Deer |
ラクダ科 Camelid |
過去 データ |
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アルパカ Alpaca |
ラマ Llama |
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アメリカ U.S.A. |
△ | △ | ● | ● | △ | △ | △ | ● | ★ | ||
カナダ CANADA |
△ | △ |
● (H/C) |
△ | △ | △ | ★ | ||||
メキシコ MEXICO |
● | ||||||||||
チリ CHILE |
● | ||||||||||
その他 | |||||||||||
[輸入] メキシコから
<展示用カバ> |
米国から日本向けに輸出される展示用カバの家畜衛生条件。 平成23年5月12日付 23動検第180号。 | ||||||||||
[輸入] アメリカから
<キリン> |
米国から日本向けに輸出される展示用キリンの家畜衛生条件。 平成21年12月25日付 21動検第916号。 | ||||||||||
と畜場直行生畜の 輸入検疫要領 |
対象国:日本との間にと殺用生畜に係る家畜衛生条件が合意されている国 | ||||||||||
ヨーネ病の検査方法 | 対象国:アイスランド,デンマーク,ドイツ,ハンガリー,オーストラリア,
ニュージーランド, 北マリアナ諸島,ヴァヌアツ,カナダ,アメリカ,チリ |
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[輸出] 韓国向け <豚> |
日本から韓国向けに輸出される豚の家畜衛生条件。
当条件は平成20年8月28日付 20動検第615号。 (平成18年9月20日付18動検第716号は当条件により廃止された) |
【 輸出 】 [ For animals exported from Japan to: ]
平成22年4月に宮崎県において口蹄疫の発生が確認されたことから、偶蹄類動物(牛、豚等)
について輸出検疫証明書の発行を一時停止していましたが、平成23年2月に国際獣疫事務局(OIE)
科学委員会において我が国の口蹄疫清浄ステータスの回復が認定されたことから、
当該輸出検疫証明書の発行の一時停止を解除しました。
しかしながら、我が国からの偶蹄類動物の輸入を停止している国・地域があります。
衛生条件の内容及び輸出入の手続き等については、農林水産省 動物検疫所
にお問い合わせ下さい。
アジア To ASIA |
繁殖牛 Breeding Cattle |
素牛 Feeder Cattle |
と場直行牛 Slaughter Cattle |
豚 Swine |
イボイノシシ Worthog |
めん羊 Sheep |
山羊 Goat |
鹿 Deer |
ラクダ科 Camelid |
過去 データ |
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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルパカ Alpaca |
ラマ Llama |
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シンガポール SINGAPORE |
● | ● | |||||||||
大韓民国 SOUTH KOREA |
△ |
各衛生条件の内容及び輸出入の手続き等については,農林水産省 動物検疫所
にお問い合わせ下さい
過去データ (新しい衛生条件により廃止/改正された旧衛生条件及び改正点)
ヨーロッパ EUROPE |
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アイルランド | |
- 豚 - |
■平成21年2月6日付 20動検第1117号 アイルランドから日本向けに輸出される豚の家畜衛生条件について
22動検第1006号により一部改正
豚丹毒ワクチン接種に関する事項の追加と、レプトスピラ病に対する使用抗菌剤が追加された。
当該家畜衛生条件において認められている第三清浄国(英国)を経由する際に必要な証明書様式。
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英国 | |
- 豚 - |
■平成21年2月6日付 20動検第1117号 アイルランドから日本向けに輸出される豚の家畜衛生条件について
■平成16年6月3日付 16動検第322号 英国(グレートブリテン及び北アイルランド)から日本向けに輸出される豚に添付される輸出検査証明書様式について
21動検第779号により廃止
英国から日本へ直送されることを条件として定めていたが、直送に加えて第3清浄国を経由した輸送を認めることとした。
■平成20年5月23日付 農林水産省プレスリリース 英国から日本向けに輸出される生きた豚及び豚肉等の輸入禁止措置の解除について
これにより輸入禁止措置(19-569。H19/8/7付)が解除された)
■平成19年8月7日付 19動検第569号 英国(グレートブリテン及び北アイルランドに限る)から日本向けに輸出される偶蹄類の動物等の輸入停止措置について
英国における口蹄疫の発生
■平成16年6月3日付 16動検第322号 英国(グレートブリテン及び北アイルランド)から日本向けに輸出される豚に添付される輸出検査証明書様式について
家畜衛生条件(13-321)に検査証明書様式を添付。最新の様式(17/10/20付事務連絡)により改正
■平成13年2月28日付 12動検甲第1994号 英国(グレートブリテンに限る)から日本向けに輸出される偶蹄類の動物及びそれらの動物由来の畜産物について
当通達により偶蹄類動物の輸入に関する条件が廃止された
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オランダ | |
- ラクダ科動物 - |
■平成25年5月10日付 25動検第174号に添付される検査証明書様式 オランダから日本向けに輸出されるラクダ科動物の家畜衛生条件及び検査証明書様式について
26動検第413号により改正
シュマレンベルグウイルス感染症に係る検査結果の記載様式が明確になった。
■平成24年11月26日付 24動検甲第833号 オランダから日本向けに輸出されるラクダ科動物の家畜衛生条件及び検査証明書様式について
25動検第174号により改正
7.(2) Paratuberculosis(ヨーネ病)の検査方法からCF検査もしくはELISA検査が削除、9.(1)Bluetongeの検査方法にELISAもしくはPCRが追加、16.輸送方法の記載が変更された。
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- 豚 - |
■平成16年12月17日付け 10動検第982号 オランダから日本向けに輸出される豚に添付される輸出検査証明書様式について
27動検第609号により廃止
■平成16年12月17日付け 10動検第981号 オランダから日本向けに輸出される豚の家畜衛生条件について
27動検第609号により廃止
出国検疫中に行う検査に、豚流行性下痢(PED)のPCR検査が追加された。(これまでは、SPS通報に基づいて検査を求めていた)
■平成13年3月22日付 12動検甲第2098号 オランダから日本向けに輸出される偶蹄類の動物及びそれらの動物由来の畜産物について 当通達により偶蹄類動物の輸入に関する条件が廃止された
■平成11年3月26日付 11動検甲第325号 日本向けに輸出される豚肉等の家畜衛生条件の改正について
■平成5年9月24日付 5動検甲第1230号 オランダから日本向けに輸出される豚の家畜衛生条件の一部改正について
■平成3年10月15日付 3動検甲第1326号 英国等から日本向けに輸出される豚の家畜衛生条件の一部改正について
■平成3年4月24日付 3動検甲第482号 オランダから日本向けに輸出される豚の家畜衛生条件及びドイツから日本向けに輸出される豚等の家畜衛生条件の一部改正について
■昭和62年6月5日付 62動検甲第634号 オランダから日本向けに輸出される豚の家畜衛生条件について
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ドイツ | |
- 豚 - |
■2020年9月11日付 ドイツからの生きた豚、豚肉等の一時輸入停止措置について
ASF(アフリカ豚熱)の発生が確認されたため、2020年9月11日以降、豚及びイノシシの肉、臓器等の輸入が停止された。
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スウェーデン | |
- 豚 - |
■平成21年6月22日付 21動検第362号 スウェーデンから日本向けに輸出される豚の家畜衛生条件
スウェーデンの野生イノシシにおいてアフリカ豚熱の発生が確認されたことから、2023年9月7日以降、スウェーデンから日本向けに輸出される生きた豚、豚肉等の輸入が停止された。(プレスリリース)
■平成3年10月17日付 3動検甲第1371号 スウェーデンから日本向けに輸出される豚の家畜衛生条件
21動検第362号により廃止
■平成11年3月26日付 11動検甲第325号 家畜衛生条件(豚)へのASF(アフリカ豚熱)に関する追加条件
21動検第362号により廃止
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デンマーク | |
- 豚 - |
■平成22年9月13日付 22動検第514号 デンマークから日本向けに輸出される豚の家畜衛生条件
23動検第872号により改正
第3清浄国経由が追加された。
■平成5年10月21日付 5動検甲第1429号 デンマークから日本向けに輸出される豚の家畜衛生条件
22動検第514号により廃止
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フランス | |
- 豚 - |
■平成24年6月22日付 24動検第302号 フランスから日本向けに輸出される豚の家畜衛生条件
3動検第726号により改正
(1)家畜衛生条件適用定義の設定と明確化。(2)ワクチン接種禁止規定疾病の拡大。(3)輸送に関して、直行と第3清浄国経由の選択承認。
(4)検査対象疾病の検体採取日の記載追加。(5)フランスでの疾病発生時の対応の設定追加。
■平成16年4月21日付 16動検第133号 フランスから日本向けに輸出される豚の家畜衛生条件
24動検第302号により改正
ASF(アフリカ豚熱)の清浄県が変更された。
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ハンガリー | |
- 豚 - |
■2018年4月24日付 プレスリリース ドイツからの生きた豚、豚肉等の一時輸入停止措置について
野生いのししにおいてASF(アフリカ豚熱)の発生が確認されたため、豚、豚肉等の輸入が停止された。
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オセアニア OCEANIA |
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オーストラリア | |
- 牛 - |
■平成15年6月17日付 15動検第379号 豪州から日本向けに輸出される牛の家畜衛生条件
令和元年12月17日付 元動検第893号により改正
本条件は、令和2年6月1日以降に豪州から輸出される繁殖牛に適用することとし、それまでの間は従前の家畜衛生条件が適用される。なお、繁殖牛以外の牛については、従前のとおりとする。
■平成28年5月27日付 28動検第209号 豪州産乳用繁殖牛においてヨーネ病が摘発されたことに伴う対応について
平成28年8月26日付 28動検第479号により輸入停止措置解除
豪州政府による原因究明の結果、家畜衛生条件の15動検第379号(平成15年6月17日付け)に基づいて輸入を再開しても差し支えないと判断されたことから、輸入一時停止措置を解除した。(オーストラリア当局は、繁殖牛の輸出を見合わせています)
■平成15年6月17日付 15動検第379号 豪州から日本向けに輸出される牛の家畜衛生条件
平成28年5月27日付 28動検第209号により効力停止
豪州から我が国に輸出された乳用繁殖牛においてヨーネ病が多頭数摘発されたことを受け、同国よりヨーネ病陽性の牛が再度輸入される可能性が否定できないことから、輸入を一時停止した。
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- 豚 - |
■昭和52年12月21日付 52動検甲第1505号 豪州から日本向けに輸出される豚の家畜衛生条件
24動検第901号により廃止
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- めん羊 - |
■昭和60年4月23日付 60動検甲第440号 豪州から日本向けに輸出される牛,めん羊及び牛精液の家畜衛生条件について
18動検第547号によりめん羊の輸入に関する条件が廃止
■平成7年8月17日付 7動検甲第1180号 豪州から日本向けに輸出されるめん羊の家畜衛生条件の一部改正について
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ニュージーランド | |
- 豚 - |
■平成7年2月8日付 7動検甲第120号 ニュージーランドからの豚の検査証明書様式
24動検第901号により廃止
■平成6年12月19日付 6動検甲第1770号 ニュージーランドから日本向けに輸出される豚の家畜衛生条件(一部改正)
24動検第901号により廃止
■昭和60年4月23日付 60動検甲第439号 ニュージーランドから日本向けに輸出される豚の家畜衛生条件
24動検第901号により廃止
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- めん羊 - |
■昭和60年4月23日付 60動検甲第439号 ニュージーランドから日本向けに輸出される牛,めん羊及び豚の家畜衛生条件について
18動検第1005号により牛の輸入に関する条件が廃止された
■昭和61年6月10日付 61動検甲第807号 ニュージーランドから日本向けに輸出されるめん羊に添付される検査証明書の様式について
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- 牛 - |
■平成14年3月6日付 13動検第928号 ニュージーランドから日本向けに輸出される牛の家畜衛生条件及び検査証明書様式について
18動検第131号により牛の輸入に関する条件が廃止された)
■上記以前の通達
平成11年1月26日付 11動検甲第94号,平成10年2月13日付 10動検甲第112号,平成9年7月31日付 9動検甲第1072号,
平成9年3月14日付 9動検甲第305号,平成4年7月8日付 4動検甲第919号,平成元年9月12日付 元動検甲第1209号,
平成元年3月1日付 元動検甲第196号,昭和61年11月4日付 61動検甲第1427号,昭和61年8月8日付 61動検甲第1098号,
昭和60年7月9日付 60動検甲第730号,昭和60年4月23日付 60動検甲第439号
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アメリカ大陸 AMERICAS |
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アメリカ | |
- 豚 - |
■平成24年3月19日付 23動検第1301号 米国から日本向けに輸出される豚の家畜衛生条件について
26動検第421号により改正
次の二つが追加された。(1)輸出豚の生産農場において出国検疫開始前12ヶ月の間、豚流行性下痢が臨床的に摘発されなかったこと。
(2)出国検疫期間中に行う検査で、豚流行性下痢について新鮮糞便を用いたPCR試験で陰性であること。
■平成8年7月2日付 8動検甲第1046号 米国から日本向けに輸出される豚の家畜衛生条件について
23動検第1301号により改正
「輸出豚に残飯が給与されていないことが調査により確かめられていること」(証明事項12)が追加。
経由可能国に「日本が認めた第三国」が追加。ASF(アフリカ豚熱)の条件に「米国内に豚コレラ(ASF。アフリカ豚熱)の発生がない」及び
「豚コレラ(ASF。アフリカ豚熱)のワクチン接種をしていない」が盛り込まれ、「中和抗体価がないこと」が削除された。
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- ラクダ科動物 - |
■平成20年12月1日付 20動検第917号 米国から日本向けに輸出されるラクダ科動物の家畜衛生条件について
21動検第719号により廃止
■平成4年8月21日付 4動検甲第1106号 米国から日本向けに輸出されるラマの家畜衛生条件について
20動検第917号により廃止
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カナダ | |
- 豚 - |
■平成20年10月30日付 20動検第817号 カナダから日本向けに輸出される豚に添付される輸出検査証明書様式について
27動検第610号により廃止
■平成20年10月30日付 20動検第816号 カナダから日本向けに輸出される豚の家畜衛生条件について
27動検第610号により廃止
出国検疫中に行う検査に、豚流行性下痢(PED)のPCR検査が追加された。これまでは、SPS通報に基づいて検査を求めていた。
■平成11年3月26日付 11動検甲第325号 日本向けに輸出される豚肉等の家畜衛生条件の改正について
20動検第816号により廃止
■平成9年11月4日付 9動検甲第1343号 カナダから日本向けに輸出される豚の家畜衛生条件の改正について
20動検第816号により廃止
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