動物検疫所への届出手続きについて
- このページで使われる略称について
- "届出書" : 動物の輸入に関する届出書(紙面)
"変更届出書" : 動物の輸入に関する変更届出書(紙面)
関連する通知及び説明
- ■法令等
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- 「家畜伝染病予防法」及び「家畜伝染病予防法施行規則」 (解説。 動物検疫所WEBサイト)
- 動物の輸入検疫要領(平成20年10月6日付 20動検第713号) (PDFデータ。全16ページ。800KB)
- 馬インフルエンザ検疫対応方針(平成21年11月9日付 21動検第714号) (PDFデータ。全4ページ。200KB)
- 国際交流競走出走馬の輸入検疫要領(平成20年10月6日付 20動検第716号)
- 動物の輸出検疫要領(平成20年10月6日付 20動検第713号) (PDFデータ。全10ページ。510KB)
- ■輸出入の流れに関する、動物検疫所の説明
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- 「輸入の事前届出」から「着地検査」までの一連の流れ (動物検疫所WEBサイト)
- 「輸出検査申請書の提出」から「空港への輸送」までの一連の流れ (動物検疫所WEBサイト)
Q&A
動物の輸入に関する届出について、動物検疫所からの従前の指示等をふまえ、諸手続をQ&A方式によりまとめました。
この項目では基本的な対応を記載しています。状況によっては記載通りでない場合がありますのでご了承ください。
Q1: 輸入の事前届出は、どのように行なうべきですか?
Q2: NACCS による届出の際、添付ファイルを付ける(または差し替える)ことは可能ですか?
Q3: NACCSで届け出た内容の変更は、どのように行なうべきですか?
Q4: 既に届け出た分のキャンセルは、どのように行なうべきですか?
Q5: 届出時に "仕向先が確定していない" 場合、どうしたらいいでしょうか?
Q6: 届出に添付される「仕向先情報」は、動検本所に提出後どのように利用されますか?
Q1 : 輸入の事前届出は、どのように行なうべきですか?
届け出る方法は以下の二種類です。日本に到着する日付から「90〜120日前」に届け出るのが原則で、 早すぎても遅すぎても適切ではありません。到着日に先だって届出を行なうことから「事前届出」とも呼ばれます。 輸入予定日から90日以内に届け出る場合、遅延の理由を記した「緊急輸入願い」を添付する必要があります。
- [ A1−1:「NACCS」を利用して届け出る ]
-
動検WEBサイトの NACCS ページから届出を行なうことができます。詳しくは、動検WEBサイト
「
NACCSについて」をご覧ください。紙面にて届け出る場合と比べ、以下のようなメリットがあります。
- 原本/FAX送付処理の簡素化。
- 社印や代表者による押印処理が不要。
- 届出後の変更が24時間オンラインで可能(社印付変更届出書に替わる)。
- 各届出に対する動検の処理状況がリアルタイムに分かる("処理状況" 表示)。
- 全ての届出記録が残り、過去届け出た入力内容の参照や再利用が可能(検索機能付き)。
- 検査申請時に届出データが流用できる。
- [ A1−2:紙面にて届け出る ]
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諸事情により、紙面にて届け出る場合であっても、到着日から「90〜120日前」に届け出るのが原則です。届出日付も、
その範囲内となります(緊急輸入願書を添付する場合を除く)。届出書様式 (Microsoft Wordデータ) は、
「届出/申請書」から入手できます。
- [注意点]
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- 送付先は、〒235-0008 神奈川県横浜市磯子区磯子11-1 農林水産省動物検疫所
- 事前にFAX (045-754-1729。動検本所企画連絡室)するようお勧めします。
- 届出の宛先は "動物検疫所長殿" ですが、書類の送付先は、"動物検疫所 調整指導官 殿" です。
- 届出書等の当協議会への写しは必要ありません。
- 緊急輸入願書を添付する場合、届出書の届出日付は、実際に届け出る時点の日付を記載します。
- 提出書類に修正等の必要がある場合、調整指導官から連絡があります。
Q2 : NACCS による届出(または変更届出)の際、添付ファイルを付ける(または差し替える)ことは可能ですか?
可能です。1つの届出に対して1つの電子データを添付することができます。サイズは最大1MBまでですが、OFFICE 系ソフトで作成したデータ(ワード、エクセル、一太郎等)、PDFデータ等)で、動検担当者が確認できるものであれば、 その形式に制限はありません。
添付したファイルを削除することも可能です。差し替える場合、既に添付されているものを一旦削除し、差し替えるファイルを あらためて添付します。
- [ A2−1:ファイルを添付する ]
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- 「動物輸入事前届出事項登録」画面の「添付ファイル情報」の項目を利用します。
- [参照]ボタンをクリックして、自分のPCに保存されている添付したいファイルを指定します。
- [説明]欄に添付ファイルの説明内容を入力し、[追加/Add] ボタンをクリックします。
- [ A2−2:添付ファイルを削除する ]
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- 「動物輸入事前届出事項登録」画面の「添付ファイル情報」の項目にある [削除チェック]をクリックします。
- [削除/Del] ボタンをクリックします。
Q3 : NACCSで届け出た内容の変更は、どのように行なうべきですか?
「動物輸入事前届出一覧照会」画面にて表示される、変更対象の届出「処理状況」の状態により変更方法が異なります。 以下の2つの方法があります。
- [ A3−1: 処理状況 が 届出済 または 受理済 の場合 ]
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# NACCS で変更が可能です:
- 「動物輸入事前届出一覧照会」画面から、変更したい届出内容の詳細を表示します。
- 画面上部にある「届出メニュー」の [ 届出変更 ] を選択します。
- 変更したい項目に、新しい情報を入力します(添付ファイルの差し替えは、Q2を参照)
- [届出]ボタンをクリックし、"届出変更" を確定します。
- [ A3−2: 処理状況 が 決済終了済 の場合 ]
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# 書面(動物の輸入に関する変更届出書)による変更が必要です。
- 「動物輸入事前届出一覧照会」画面から、変更したい届出内容の詳細を表示します。
- 表示された届出内容を、「変更届出書」の "変更前" の欄に記入します。
- "届出受付番号" の欄に、NACCS の届出番号を記入します。
- "変更理由" の欄に、内容を変更する理由を記入します。
- "変更後" の欄には、変更する項目のみ 記入します。
- 動検本所 調整指導官宛てに、社印付き原本を郵送します。
- [変更に関する基本的な考え方]
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- 変更届出書は、輸入に先立つ事前の届出であるため、 少なくとも日本に到着する日の前日までに動検本所調整指導官の手元に届いている必要があります。 到着間近の提出の場合、社印の押印されたFAXは有効(後日原本を郵送することが前提)です。
- とりわけ、フライト予約時に把握する到着予定日や出国検疫時に把握する頭数の変更については、 早急な変更届出が求められます。
- 直前の到着日の変更(特に早める場合)や頭数を増やす変更の場合、タイミングや状況によっては、 その輸入自体が全く許可されない場合があります。
- [注意点]
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- 大幅な頭数変更や到着予定日の変更を行なう場合、変更処理と同時に 動検本所調整指導官に口頭で連絡することをお勧めいたします。
- 変更内容がJLTA部会の年間計画に関わる場合、部会責任者及びJLTA事務局への連絡をお願いいたします。
- 到着日以後に提出される変更届出は、ほとんどその意味をなしません。提出のタイミングを逸することのないようご注意ください。
- 事前の変更届出や、緊急の電話連絡が動検本所 調整指導官宛てに行なわれず、届出に対する正式な許可が出ていない状態で (空)港に到着した時に許可された内容と異なることが判明した場合、入検に大きく支障を来す場合がありますので注意が必要です。
Q4 : 既に届け出た分のキャンセルは、どのように行なうべきですか?
「動物輸入事前届出一覧照会」画面に表示される、キャンセル対象の届出「処理状況」の状態によって方法が異なります。 以下の3つの方法があります。
- [ A4−1: 処理状況 が 届出済 の場合 ]
-
# NACCS でキャンセルが可能です:
- 「動物輸入事前届出一覧照会」画面から、変更したい届出内容の詳細を表示します。
- 画面上部にある「届出メニュー」の [ 届出取止 ] を選択し、取り止めを確定します。
- [ A4−2: 処理状況 が 受理済 の場合 ]
-
# NACCS でキャンセルが可能です(届出を取り止めるための "届出変更" 処理を行ないます):
- 「動物輸入事前届出一覧照会」画面から、キャンセルしたい届出内容の詳細を表示します。
- 画面上部にある「届出メニュー」の [ 届出変更 ] を選択します。
- 「備考」欄に、キャンセルする旨とその理由を入力します。
- [届出]ボタンをクリックし、取り止めるための届出変更を確定します。
- [ A4−3: 処理状況 が 決済終了済 の場合 ]
-
# 書面(動物の輸入に関する変更届出書)によるキャンセルが必要です:
- 「動物輸入事前届出一覧照会」画面から、キャンセルしたい届出内容の詳細を表示します。
- 表示された届出内容を、「動物の輸入に関する変更届出書」の "変更前" の欄に記入します。
- "変更後" の欄には、何も記入しません。
- "届出受付番号" の欄に、NACCS の届出番号を記入します。
- "変更理由" の欄に、届出をキャンセルすることとその理由を記入します。
- 日付、社名及び代表者等の氏名、押印
- 動検本所 調整指導官宛てに、社印付き原本を郵送します。
- [基本的な考え方]
-
- 変更届出書は、輸入に先立つ事前の届出であるため、 少なくとも日本に到着する日の前日までに動検本所調整指導官の手元に届いている必要があります。 到着間近の提出の場合、社印の押印されたFAXは有効(後日原本を郵送することが前提)です。
- [注意点]
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- 処理状況が "決済終了済" のロットをキャンセルする場合、 変更届出書を送付する前に動検本所調整指導官に口頭で連絡することをお勧めいたします。
- 変更内容がJLTA部会の年間計画に関わる場合、部会責任者及びJLTA事務局への連絡が必要です。
- 到着日以後に提出される変更届出書は、ほとんどその意味をなしません。提出のタイミングを逸することのないようご注意ください。
Q5 : 届出時に "仕向先が確定していない" 場合、どうしたらいいでしょうか?
- [ A5−1: 提出時点で、仕向先そのものが確定していない場合 ]
- その時点で、仕向先となる可能性が一番高い情報を記載する。
- [ A5−2: 提仕向先が複数ある場合で、頭数の配分が確定していない場合 ]
- その時点で、頭数配分に関する最新の情報を記載する。
- [ 基本的な考え方 ]
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本来であれば、届け出る段階では、輸入動物の仕向先が確定していなければなりません。動検は、"仕向先
未定" の届出については基本的に受理できないとの認識を有しています。一方、輸入者側としては、完全に確定して
いないものの、事務手続きを進める必要があるケースも現実面では考えられます。 - [ 注意点 ]
- 事前届出時に記載した仕向先には、当該仕向先農場を管轄する都道府県畜産主務課から通知が行なわれることとされています。 そのため、仕向先を変更した場合、変更前の仕向先とならない農場が通知を受け取る等、 都道府県畜産主務課からの連絡体制に支障を来すことが予想されます。 (仕向先情報が都道府県に伝わる手段については、Q6を参照)
Q6 : 届出に添付される「仕向先情報」は、動検本所に提出後どのように利用されますか?
- [ A6 : 以下の段階があります ]
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- 輸入者は、その時点で確定している仕向先情報を記載した届出を行なう。
- 本所の起案処理により輸入の許可が出された届出書の写しが、収容先動検に送付される(到着予定日の約1〜2ヶ月前)。
- 収容先動検の担当官は、その許可済み届出の写しをもって、都道府県畜産主務課に事前通知を行なう(到着予定日の約1〜2ヶ月前)。
- その事前通知に基づき、都道府県畜産主務課は仕向先となる農場を確認するとともに、着地検査の準備を行なう。
- 輸入者は、到着予定日の2日前までに、最新の仕向先情報を記載した輸入検査申請書を提出する。
- 収容先動検の担当官は、その輸入検査申請書の写しをもって、再び都道府県畜産主務課に通知を行なう(到着予定日の数日前)。
- [ 備考 ]
- 上記3〜5の段階並びに入検以降に変更された仕向地情報についても、収容先動検は都道府県畜産主務課宛てに変更届出の情報を通知する。