2007/ 4/ 9

平成18年度 家畜輸出入に関するセミナー 要旨

 「平成18年度 家畜輸出入に関するセミナー」が、平成19年3月20日(火)13時30分から、森永プラザビル (東京都港区。場所詳細:Yahoo-Map) にて
行なわれました。

家畜衛生をめぐる内外の情勢

農林水産省 消費・安全局 動物衛生課 課長補佐 林 様
<www.maff.go.jp/syouan/index.html>
林 様
動物検疫分野における危険度分析
 - 動物衛生分野におけるリスク分析及び国際基準の概要
農林水産省 動物検疫所 精密検査部 危険度分析課長 鎌川 様
<www.maff.go.jp/aqs/>
鎌川 様
牛海綿状脳症(BSE)研究に関する最新の知見について
独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究所 プリオン病研究センター
プリオン病研究チーム長 横山 様
<niah.naro.affrc.go.jp/>
横山 様



1.家畜伝染性予防法の概要

【概要】 家畜の伝染性疾病の発生を予防し、まん延を防止することにより、畜産の振興を図ること。

2.国内の家畜伝染病の発生状況と対応 (※図1)

【対応】 法に基づく防疫指針を策定し各都道府県の体制整備を促すとともに、防疫技術の開発・普及、
 防疫資材備蓄、都道府県の体制整備支援などを実施

3.動物検疫の実施-目的と検疫体制 (※図2)

【検疫体制】
ア) 家畜防疫関係については、動物衛生課において海外情報を収集し、輸入禁止措置、輸入時の
 衛生条件等の設定、 対日輸出施設の査察や現地調査を企画、実施。
イ) 動物検疫所(横浜に本所、全国に6支所、17出張所を設置して、326人の家畜防疫官を配置)において
 「家畜伝染病予防法」等に基づき指定された港及び飛行場において輸出入動物及び畜産物等の
 検査並びに検査に基づく措置を実施

●口蹄疫(※図3)、豚コレラ(※図4)、BSE(※図5)の発生状況
(※図3)
(※図4)
(※図5)

4.BSE対策

(1)日本国内のBSE発生状況
  • 13年9月に初めてBSEが確認され、その後現在までに、と畜検査で19頭、死亡牛検査で
     11頭の発生を確認
  • BSE感染牛を出生年別にみると、平成8年生まれが12頭、平成12年生まれが10頭と
     多くなっている
  • 8例目は23ヶ月齢、9例目は21ヶ月齢の若齢牛での確認
  • 18年3月17日に確認された24例目は、黒毛和種でのはじめての確認
  • 8例目及び24例目は、検出された異常プリオン蛋白質の性状が定型的なものと異なる
     とされている

(2)BSE対策の実施状況 (※図6)
  • と畜場におけるBSE検査体制及び特定部位の除去体制の確立
  • 肉骨粉等の飼料原料の給与規制等によるBSE感染経路の遮断
  • 感染源/感染経路の究明
  • 24ヶ月齢以上の死亡牛についての届出義務とBSE検査体制の確立

(3)BSE関連の飼料規制 (※図7)

(4)海外のBSE発生に伴う措置 (※図8)
  • 平成13年1月以降、BSEの侵入防止のため、全てのEU諸国等からの牛肉/肉骨粉等の
     輸入を停止
  • 平成13年10月以降、全ての国を対象に肉骨粉の輸入を停止
  • カナダ及び米国におけるBSEの発生に伴い、カナダ産及び米国産牛肉等の輸入を停止
  • 食品安全委員会によるBSEリスク評価結果(平成17年12月8日付け答申)を踏まえ、
     平成17年12月12日に両国からの輸入を再開
  • 平成18年1月20日、米国産牛肉からせき柱を含む子牛肉を確認。直ちに同国からの
     牛肉等について輸入手続きを停止
  • 平成18年7月27日、現地調査結果を踏まえ、米国産牛肉に係わる輸入手続きの再開を決定

(5)米国産牛肉輸入問題の経緯

5.高病原性鳥インフルエンザ対策

  • 平成16年、17年、19年のの発生と対応
  • 海外の高病原性鳥インフルエンザ発生に伴う我が国の措置
   ●家きんの高病原性鳥インフルエンザの発生状況 (※図9)

6.豚コレラ撲滅対策 (※図10)

  • 豚コレラは、平成5年以降発生がなく、養豚先進国(米国、EU等)と同様、ワクチンを用いない
     防疫体制の確立による清浄化の達成を目指し、平成8年度から対策を開始

  • 平成12年10月からワクチン接種を全国的に原則中止(接種継続を求める強い要望があったため、当面、
     都道府県知事の許可の下で限定的なワクチン接種可能)。併せて、ワクチン接種国/地域からの
     豚肉等の輸入を制限

  • 最終発生から10年以上が経過し、全国的ワクチン接種原則中止(95%の農家が中止)から5年以上が
     経過したが、異常は認められず、我が国に野外ウイルスは存在しないと考えられることから、
     平成18年3月31日に予防的なワクチン接種の全面中止を前提とした「豚コレラに関する特定家畜伝染病
     防疫指針」を公表

7.家畜伝染病予防法に基づく特定家畜伝染病防疫指針の作成 (※図11)

8.家畜伝染病予防法に基づく飼養衛生管理基準の設定 (※図12)

  • 食品の安全性を確保する観点から、家畜の生産段階から消費の段階に至るまでの各段階で、
     総合的に病原微生物等のリスクによる影響を抑制することが求められている

  • 家畜の伝染性疾病の中には、家畜の所有者が衛生管理を徹底することでその発生を予防できるもの
     であることから、農林水産大臣が、特定の家畜についてその飼養に係わる衛生管理の方法に関し
     家畜の所有者が遵守すべき基準(飼養衛生管理基準)を定めるとともに、家畜の所有者に当該基準の
     遵守を義務づけ

9.農場段階におけるHACCPの考え方を取り入れた衛生管理ガイドライン
   (※図13)



JLTA 事務局から
農林水産省は、農林水産省WEBサイト にて各種情報を公開しています。
(※図1)


(※図2)


(※図6)


(※図7)


(※図8)


(※図9)


(※図10)


(※図11)


(※図12)


(※図13)